この記事はこんな方にオススメです!
- 年末調整とは何か知りたい方
- 社会人として働き始めた方
- 節税をしたい方
こんにちは、ゆかわ(@yukawa144)です。
みなさん、年末調整について正しく理解できていますか?
「年末に資料を提出しているけど、何を調整しているかはわからない」
「今さら恥ずかしくて人に聞けない……」
年に1度しか実施していないので、そのときは覚えていてもすぐに内容を忘れてしまいますよね。
一言で言いますと、年末調整とは正しく申告することで税制面で大きなメリットを得ることができる制度となります。
私も年末調整を行うことで多くの節税につながりました。
すべての内容を理解する必要はなく、ご自身に当てはまる項目だけ見ていただければスムーズに理解することができますよ。
本記事では、年末調整の中でも代表的な項目について解説していきます。
ぜひ最後まで読んでいってください!
年末調整とは
毎月の給与から天引きされた所得税と本来払うべき所得税の差額を調整することを「年末調整」といいます。
所得税とはその年の1月1日から12月31日に支払われた給与などの収入に対してかかる税金です。
本来ですと12月31日を過ぎないと計算することができないのですが、概算額として毎月給料から天引きされています。
この概算額として天引きされた所得税額と12月31日以降に確定する所得税額の差を調整するのが「年末調整」ということになります。
会社が自分たちの代わりに確定申告してくれるイメージですね!
年末調整の対象者
年末調整の対象者
- 扶養控除等(異動)申告書を提出している方
- 給与収入が年間2,000万円以下の方
- 年末まで在職している方
扶養控除等(異動)申告書は入社時に提出して、それ以降は年末調整時に翌年分の提出を会社から求められるのが一般的ですね!
年末調整の対象外の方
- 給与収入が年間2,000万円を越えているの方
- 副業などで2カ所以上から給与の支払いを受けていて他の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している方
- 扶養控除等(異動)申告書を提出していない方
- 年末まで在職していない方(その年の途中で会社を退職した方)
- 非居住者
- 日雇労働者
会社を退職した場合でも、その年に再就職した場合は年末調整の対象となります!
年末調整の手順
年末調整では会社へ申告書を提出することになります。その種類を見ていきましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
主に扶養控除の対象者の有無を申告します。
配偶者や子供の有無に関わらず必ず提出する必要があります。
給与所得者の保険料控除申告書
医療保険や生命保険を支払っている場合はこの申告書を提出することで所得税を減額することができます。
申告書を提出する際は各種保険料の控除証明書を添付する必要があります。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
長い名称ですが「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」が1つにまとめられたものになります。
給与所得者の基礎控除申告書
この項目では合計所得金額に応じて受けられる基礎控除額の算出が行われ、最大48万円の基礎控除が受けられます。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得者の配偶者控除等申告書
この項目では配偶者の収入に応じて所得控除を受けることができます。
詳しくは下記のサイトを参照ください。
所得金額調整控除申告書
この項目では給与収入が850万円を超える場合に一定要件を満たしていると、給与収入金額に応じて所得金額を控除することができます。
以下のいずれかに該当する場合は所得控除を受けられます。
- 納税者本人が特別障害者に該当する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
- 23歳未満の扶養親族を有する場合
令和2年分から新しく追加された制度です!
住宅借入金等特別控除申告書
マイホームを購入したなどして住宅ローン控除を受けている方はこの申告書を提出する必要があります。
金融機関から送付される年末残高証明書を添付する必要があります。
年末調整で住宅ローン控除を受けられるのは2年目以降となります。1年目は確定申告が必要になりますのでご注意ください。
年末調整のやり直し
年末調整では申告書の提出後に扶養状況の変化などに応じてやり直しすることができます。
扶養親族が変更になった場合
年末調整後に扶養親族であった子供が就職や結婚をして扶養から外れる場合、年末調整のやり直しが必要になります。
配偶者が扶養親族に該当しなくなった場合
年末調整後に配偶者の給与が一定額を超えて扶養に該当しなくなった場合も、年末調整のやり直しが必要になります。
年末調整のやり直しが必要な場合は、すみやかに会社担当者に申し出ましょう!
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう!