この記事はこんな方におすすめです!
- 確定申告とは何か知りたい
- 自分が確定申告の対象か知りたい
- 副業で収入があった
こんにちは、ゆかわ(@yukawa144)です。
みなさん、確定申告について正しく理解できていますか?
「自分はサラリーマンだから必要ない」
「税理士に任せているから大丈夫」
世の中には知っている人だけが得をする制度が多く存在します。
本来申告することで還付金がもらえたり、節税したりすることができるはずなのに
知らなかったで済ませてしまうのは非常にもったいないことです。
収入が増えづらいこんな時代だからこそ、賢く節税して貯蓄を増やしていきましょう。
本記事では、確定申告についてポイントをしぼって解説していきたいと思います!
ぜひ最後まで読んでいってください!
確定申告とは
確定申告にはご自身の所得金額を明確にし税額を計算して納めるための「納税申告」と、払いすぎた税金を返金してもらう「還付申告」の2種類があります。
前年の1月から12月の所得に対して、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
この記事では確定申告についてわかりやすく説明していきます。
申告漏れや納税を怠った場合、ペナルティが課されますので注意しましょう!
収入と所得の違い
所得税を考える上で、「収入」と「所得」を区別する必要があります。
会社員の場合、会社から支給される給料と賞与が「収入」となり、そこから給与所得控除を差し引いた金額が「所得」となります。
個人事業者やフリーランスの場合、事業によって得られた報酬(売上)が「収入」となり、そこから事業のために使用した経費を差し引いた金額が「所得」となります。
所得税は「収入」ではなく「収入」から各種控除後の「所得」に対してかかる税金であることに注意が必要です。
確定申告が必要な人(納税申告)
会社員の場合
- 年収が2,000万円を超える方
- 給与以外の副業での合計所得が20万円を超える方
- 医療費控除を受ける方
- 退職金を受け取ったときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方
会社員で年末調整をしていて、上記に該当しない方は確定申告は不要ですよ!
会社員として得ている給与収入の他に、副業として得ている収入から必要経費を差し引いた雑所得が20万円を超えている場合は確定申告が必要となります。ブログのアフィリエイト収入や物販収入などが該当しますので、申告漏れがないように注意しましょう。
個人事業主、フリーランスの場合
- 所得から所得控除、税額から配当控除を差し引いた金額が0円を超える方
年金受給者の場合
- 公的年金の受取額が400万円を超える方
- 公的年金以外の所得が20万円を超える方
申告することで還付を受けられるケース(還付申告)
確定申告は2月16日から3月15日の間に行いますが、「還付申告」のみの場合は1月からの申告が可能となります。
医療費が10万円を超えた場合
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分の金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
- 健康保険が適用されて3割負担した場合は3割負担分が医療費控除の対象となります
- 健康保険が適用されない自由診療の医療費は全額が医療費控除の対象となります
- 自分だけでなく生計を一にする家族の分の医療費を合算することができる
- 5年前の分までさかのぼって申告することができる
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税をした場合、所得税だけでなく住民税も控除することができます。
なおワンストップ特例制度を使用して、寄付先に特例適用申請書を提出した場合は、確定申告は不要となります。
ワンストップ特例は寄付先が5つ以下の場合に適用できる制度です。原則確定申告は不要となりますが、ふるさと納税以外の理由で確定申告を行った場合、ワンストップ特例の申請は取り消されてしまうため確定申告が必要となりますのでご注意ください。
ふるさと納税について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
ローンを組んでマイホームを購入した場合
ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン控除として所得税金額から直接控除することができます。
入居した年から10年間、住宅ローン残高の最大1%を所得税から控除することができます。
2022年12月までに入居した場合は控除期間が13年に延長されますよ!
なお住宅ローン控除を受けるには各種条件がありますので注意しましょう。
- 年間所得が3000万円以下である
- 住宅ローン残高が4000万円以下である
- 住宅ローンの返済期間は10年以上である
- 床面積が40m2以上である(年間所得が1000万円を超える場合は50m2以上)など
マイホームが「認定長期優良住宅」に認定された場合は住宅ローン残高の上限が5000万円までとなります。さらに認定にかかる費用の10%は「認定住宅新築等特別税額控除」として税額から控除することができます。「認定長期優良住宅」の要件としては耐震性や省エネ、バリアフリーなどの条件を満たしている必要があります。
青色申告とは
最後に確定申告の際によく耳にする青色申告とは何かを見ていきましょう。
青色申告とは事業所得と不動産所得を確定申告する際に税金面で優遇を受けられる制度となります。
給与所得である会社員は基本的に青色申告は選べませんが、副業などで事業所得がある場合はその部分を青色申告することは可能です。雑所得に該当する場合は青色申告はできませんので注意が必要です。
青色申告のメリット
- 所得金額から最大65万円の控除を受けることができる
- 家族や親族への給与を全額経費として計上できる
- 30万円未満の備品を一括で経費として計上できる
- 事業が赤字だった場合、翌年以降3年間に渡り利益から差し引くことができ税金を減らすことができる
経費として計上すると所得を下げることができるため、結果的に支払う税金をすくなくすることができますね!
青色申告の手続き(税務署)
- 「開業届け」と「所得税の青色申告承認申請書」をに提出する
- 家族を青色事業専従者にする場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する
- 従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する
各種書類を提出した後も税務署から手続きが完了したという連絡はないため、不備などがない場合は青色申告をスタートすることができます。
青色申告に必要なこと
- 複式簿記による帳簿を作成する
- 年に一度「青色申告決算書」を作成して確定申告時に提出する
各種書類を提出した後も税務署から手続きが完了したという連絡はないため、不備などがない場合は青色申告をスタートすることができます。
会計ソフトを使用することで作成の手間が大幅に減らせますよ!
白色申告とは
税法上で「青色申告」はありますが「白色申告」というものはなく、通常の確定申告のことを総称して白色申告と読んでいます。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう!